遺品整理と裁判
亡父には親戚の連帯最低保証債務があり、私たち姉妹3人(外に相続人はいません。)は、相続放棄も含めて話しあっているところです。
相続放棄を前提として、遺品を処断しても差し支えないか、そらとぼけて家庭裁判所に電話で聞いてみたところ、しばらく答えづらそうにしたあと「形見分け程度ならともかく、そんなこと、裁判所が正面切って答えられるわけ、ないでしょう。」ということで、電話を切られてしましました。)
しかし、史実大問題としては、家産を相続する意思のない事態、親等一同は、相続放棄の申述を経た上で、(故人が借りていたアパートを引き払ったりするために、勝手に)遺品を処断しているのが現実だと思います。
家庭裁判所では相続放棄の申述が受理されているのに、律法的には、単純承認の効果が発生している…、そういう現実です。
私も裁判所に出向きいろいろと聞いているところですが、やはり、確固たる回答は得られず、遺品整理もままなりません。
法要もし、相続するかしないか、真剣に考えなければなりませんが、地方在住でしがらみが大部分、決断にはタイミングがかかりそうです。
しかし、親の借金ならいざ知らず、他人の借金でこんな思いをしなければならないなんて、連帯最低保証人制度とは理不尽極まりない制度です。
人間の土葬された骨が出土することはあります。それによって、推定身長が算定されて学術発表されることは珍しくありません。ただし、その情報はあくまで「推定○○年頃の男性の身長の例」でしかありません。
そもそも着物というのは反物を軽く縫って着れる手打ちにしているだけです。江戸時代には貴人が着る絹織物は極めて貴重なものでしたから、誰かが亡くなれば「形見分け」として縁者に配分されます。
※ 現代でも「おばあちゃんが亡くなったので、着物を娘や嫁に分配する」ことはごく中流のに行われています。絹のきちんとした着物は、「お棺に入れてお骨と一緒に燃やす」とか「遺品整理で捨てる」ことは「現代でも」ありません。
あまりに古くなって上流階級での着用に耐えられなくなれば、古着屋に払い下げられたり、座布団の生地にしたり、小さく切って「端切れ」として駆使されたりしてこの世から消えてしまいます。
私の家もそれなりに古い家ですので、明治時代から伝わる着物がいくつかあります。代々の女性が仕立て直して着用していますので、最初に着ていた女性の身長など知りようがありません。
遺骨からの身体データの復元はなされています。
2010年07月25日 |
カテゴリ: 遺品整理